次世代法・認定基準(その1)


「次世代育成支援対策推進法は、21世紀の経営資源」
メルマガバックナンバー004号(H17.04.19)

あの人の言葉発見


政府税制調査会は12日、個人所得課税の見直しについて本格的な議論に入った。

同日の記者会見で、石弘光会長は
「増税のオンパレードにならないよう、税制でも少子化対策をすべきだ」
と述べ、所得税に子育てを支援する新たな税額控除制度を設ける考えを示した。

子供を養う家庭などを対象にした扶養控除の方式を改め、実質的に税負担が軽くなる仕組みに切り替える案が有力だ。
「子育て支援 新控除制度」
政府税調方針 所得課税見直し本格化
読売新聞 17.4.13 経済

制度のしくみ


    〔1〕次世代法関連
     1.次世代育成支援対策推進法
     2.行動計画策定指針
     3.行動計画内容
    〔2〕関係法令
     1.育児・介護休業法
     2.労働基準法
     3.男女雇用機会均等法
    〔3〕労働社会保険
     1.給付
     2.保険料等
    〔4〕助成金、奨励金
    〔5〕法人税
    〔6〕次世代法認定企業


〔1〕次世代法関連 1.次世代育成支援対策推進法

次世代法・認定基準(その1)

ぼんさく
今日は、どうすれば、「認定」が受けられるか?だね。

ペコポン
よしきた。
「認定」を受けるには、会社が「認定基準」を満たす必要があることは前回話したね。
その流れをみてみよう。
「認定基準」を満たした「行動計画」を策定し、策定した旨の届け出をする。
    ↓
計画期間中に目標をクリアする。
    ↓
「認定」を受ける申請をする。
    ↓
審査後「認定」を受けることになる。


では、その「認定基準」

7つの基準があるんだよ。

ぼんさく
意外と少ないね。

ペコポン
一、 行動計画指針にあるような、雇用環境を整備する計画を策定すること
二、 計画期間が、2年以上、5年以下、であること
三、 策定した計画を実施して、その目標をクリアしたこと
四、 3歳から小学校入学前の子を育てている社員が利用できる「育児休業など」を採用していること
五、 計画期間内に次の2つを満たすこと
・男性社員:育児休業等の取得者が最低1人いる
 かつ
・女性社員:育児休業等取得率が70%以上である
六、 次のどれかを実施していること
(1) 所定外労働の削減のための措置
(2) 年次有給休暇の取得促進のための措置
(3) その他、働き方の見直しにつながるような労働条件整備のための措置
七、 今まで法令等に違反していないこと


ぼんさく
意外と多いね。

ペコポン
・・・。
少ないって言ってたじゃん。

ぼんさく
こう漢字が並ぶと・・・ね。
7コだけ、って言われるといいんだけど。

ペコポン
意気地なし。

では順番をちょっと変えて、話しましょう。
一、四、六、は社内体制のことなんだよね。
自社に合ったものを選ぶ部分。
そこは別の回に。

そして「認定基準」のカナメ。
五、は単独で次回に。

今回は、二、三、七、を見てみましょ。

ぼんさく
よろしくー。

ペコポン
二、計画期間

計画期間は、2年以上、5年以下、でなければならない。
これを1サイクルとして、1サイクルでの目標クリアを目指す。

「次世代法」は、平成17年から27年の10年間、効力がある法律だから、計画期間を、2年・5サイクルにしたら、最短・最多になり、5年・2サイクルにしたら、最長・最少になる。
「認定」は、違反など悪いことして、「取り消し」されなければ認定の表示はその後ずっと可能。

ただし、どの期間に対する「認定」かということは正確な表示が必要だけどね。
例えば、300人以下の会社が、計画期間を「2年」とったとする。
そして、最初の2年は「認定」を受けた、としよう。
2サイクル目の2年は、計画を策定しなかった、としても、すでに受けている「認定」の表示は可能なんだ。

これと違って、301人以上の会社が、次のサイクルの計画策定の届け出をしなかった場合は、「認定」を取り消されることになる。
義務があるのに、やらなかったからね。
そして、「認定」を取り消されたのに、表示していたら、コレ立派な法令違反。
気を付けて。

ぼんさく
ふむ。

ペコポン
さて、社員数にかかわらず、1サイクル目の「認定」後、2サイクル目の、計画策定・届け出はしたけれども、目標はクリアしなかった場合。

こんなときは、1サイクル目の「認定」の表示は可能。

ぼんさく
どうやって、期間決めようか?

ペコポン
うん。
まずは、目標クリアできそうな期間設定をするといいね。
五、が難しいんだよね。

ぼんさく
そうなの?

ペコポン
さっきも言ったけど、一、四、六、は社内制度を整備する。
これは、社員のニーズと、社内の実現可能性がマッチした制度を導入すれば、なんとかなりそう。
問題は五。

ぼんさく
よし。
次回を楽しみにてるぞ。

ペコポン
では、次。
三、策定した計画を実施して、その目標をクリアしたこと

手続きとしては、目標をクリアしたことが分かる書類を申請時に、申請書に添付して提出することになる。
具体的には
  • 行動計画そのもの
  • 雇用環境の整備がされたことが分かるもの就業規則や労使協定など
  • 育児休業などをしたことがわかる社内書類
  • 勤務時間の短縮や労働条件整備の実施状況が分かるもの就業規則などや社内書類など
  • 今回の前に「認定」を受けていれば、その申請書と通知書の写し

そして
七、今まで法令等に違反していないこと

これは、言わずもがな。
法令違反する輩に、国のお墨付きはあげないよ、と。
この法令には、
・労働基準法
・男女雇用機会均等法
・育児介護休業法
・雇用保険法
・そして、次世代育成支援対策推進法など

今日はココまで。

ぼんさく
おっ。
今日はオマケなし。

誌上しつもん会


Q.計画期間が満了する際、どのようなことをしなくてはならないのでしょうか?

A.平成17年4月1日から平成27年3月31日までの10年間は、次世代育成支援対策推進法が効力を有していますので、この期間中に計画期間が満了する場合には、それまでの取組状況を点検したうえで、新たな行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出る必要があります。
厚生労働省ホームページ
Q&Aから抜粋

わたしの後記



「えっ! お父さんとキャッチボールやるの!?」

当時、私はサラリーマン。
初めての異動を経験し、事業部経理から本社経理に配属になった初日。

会議室。
テーブルの向かいには、部長と課長。

隣に座っているのは、同時期に異動で、やはり他事業部経理から本社経理に配属された、1年上の先輩。

その職場には、自分たち2人が、新しく仲間に加わったのです。
「これからよろしく」の場の、和やかな雑談の中。

もう、細かいことは憶えていないけれど、確か、家族の話題になった流れだと記憶してます。
部長は、小学生の娘さんが2人。課長は、1人娘で、はやり小学生。

そんな話しをしてくれた後、親の話題になって、私が話したんです。確か。

「休日、オヤジとキャッチボールしました。」
当時、私は26歳。
驚いてましたねぇ。前の2人。

ところでウチのオヤジは、それはもう、自他公認なんです。野球バカが。
近所で子供がキャッチボールしてたら、頼まれもしないのに、コーチ役。

あなたも、「どうもバッティングが・・・」なんて言ってみてください。
バットもないのに素振りさせられますから。
「ちょっと振ってみな」って。
本当です。

私が小学生のころは、日曜となると朝10時。
「ちょっとでいいからキャッチボールやろう」と決まって誘われるのでした。

あんまり、楽しんではなかったなぁ。
記憶の中を探ってみると。
どちらかと言えば、イヤイヤやってたような。

で、さすがに小学生までで終わりです。
オヤジの野球に付き合うのも。

それから、キャッチボールは、ずぅっとやってません。

それが、たまたま、10数年後のある1日。
「運動したーい」20代半ばの若輩サラリーマンと、
「今でもイケるぜぃ」のリタイア間近の年配サラリーマンの、
ニーズとウォンツが高まって、需要と供給がマッチして、見えざる神の手が動いたか、それは、「キャッチボール」になったのです。

そうなんです。
26歳若輩サラリーマンは、雨ニモ負ケズ、風ニモ負ケズ、なにも毎週日曜日、欠かさずリタイヤ直前サラリーマンとキャッチボールをしているわけではないのです。

そんな1日を、まだ面識も薄い2人の上司にサラッと話したら、すごい驚かれた、というワケです。

と言うか、ただ「驚かれた」んじゃないな。アレは。
不思議がってもいたようだし、羨ましがってもいたようだし。
ソレは、私が勝手に感じたことなんだけど。

後日オヤジから聞いたことですが、職場で同じような話しをしたらしいんです。
部下相手に。
「息子と休日、キャッチボールした」って。

そしたら、やっぱり「驚いてた」って言ってました。
ちょっと嬉しそうに。

なんか「次世代育成」のテーマでメルマガ作っているとこういうこと、よく思い出すんです。

そうそう。
10数年ぶりにやったキャッチボールで私が感心した、というか感動したことがあるんです。

目の前の、投球フォームが全然変わってないんです。
私が、生意気小学生だったころと。

変わっていたのは、頭の白い面積だけでした。
人は、次世代に、何を残すんでしょうね。



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